特殊清掃と遺品整理
このページでは、故人の亡くなった部屋で特殊清掃する場合、遺品整理も欠かせない点を説明します。
賃貸物件では特殊清掃と遺品整理を同時に行う必要あり
賃貸物件で孤独死や自殺などがあり特殊清掃をするような事態になった場合、残った遺品はどうなるのか。借主である当人が亡くなった場合、貸主は相続人に契約解除通知をすることになります。貸主としては一刻も早く対処したいところですが、家財道具などを勝手に撤去することはできません。
一方、相続人としてもこのような状況で、遺品をきちんと分別して原状回復した上で物件を明け渡すのは容易ではありません。
そこで頼りになるのが特殊清掃に対応できる遺品整理業者。特殊清掃と合わせて遺品整理をしてくれるので、残す物と処分する物の仕分けや、体液や血液が染みついた物品の処分など、すべてを安心して任せることができます。特に孤独死するような高齢者は近場に近親者がいるケースが少ないこともあり、相続人であってもそうそう対応ができるものではありません。対応が遅れれば遅れるほど部屋のダメージは大きくなりますし、部屋を明け渡さなければいつまでも家賃の支払が続いてしまい、貸主も相続人も不幸になるだけです。
特殊清掃と遺品整理に関連する注意点
賃貸物件の場合、契約には保証人が付くのが一般的ですし、借主が亡くなった場合は遺族と事後処理についてやりとりをすることになります。その際、貸主から保証人や遺族に対して請求可能となるのは主に以下の3点です。
- 原状回復に必要な費用
特殊清掃や場合によってはリフォームするなど、通常の清掃では原状回復できない分の費用が必要となります。 - 物件の明け渡しまでに発生する家賃
借主が孤独死した場合は発見までの時間がかかりますし、その後の明け渡しまでにも通常より時間がかかるもの。その間に発生する家賃は保証人や遺族が支払うことになります。 - 家賃収入減少に伴う損害賠償
事故物件となると原状回復しても以前のような家賃収入が得られなくなり、その分が損害賠償として保証人や遺族に請求されるケースがあります。一方で、孤独死の場合は高額な損害賠償をしても相続放棄されるとそれまでなので、トラブルになりやすい側面があります。