相続財産評価について
このページでは、何がどのように評価されるのか、遺産相続の財産評価について紹介します。
容易ではない遺産相続における不動産の財産評価
遺産相続の中でももっとも注意が必要となるのが不動産。物件によって評価方法が異なるので、主だったところをまとめてみましょう。
宅地に関する財産評価とは
被相続人が住んでいた宅地は以下の2つの方式で評価されます。
- 路線価方式
国税庁の路線価図を使った評価方式で立地や形状によって調整率を加味して評価額を計算します。 - 倍率方式
路線価が設定されていない郊外エリアでは、固定資産税評価額に地域ごとの倍率をかけて評価額を計算します。これらも国税庁が評価倍率表として公開しています。
借地権や貸宅地に関する財産評価とは
被相続人の住まいではなく、借地権や貸家などの不動産の場合、評価額は以下のようになります。
- 借地権の評価額=自用地としての評価額×借家権割合
- 貸宅地の評価額=自用地としての評価額×(1-借地権割合)
- 貸家建付地の評価額=自用地としての評価額×(1-借地権割合×借家権割合)
家屋に関する財産評価とは
家屋の評価額は自宅と貸家とで異なり、以下のようになります。
- 自用家屋の評価額=固定資産評価額
- 貸家の評価額=固定資産評価額×(1-借家権割合)
この他、農地がある場合は地域や貸農地かどうかで評価額が変動します。
遺産相続における動産の財産評価
不動産以外の動産で、比較的資産価値が高い物の財産評価は以下のようになっています。
- 上場株式の評価額
4つの最終取引額のうちもっとも低い金額で評価されます。それらは相続開始日、相続開始月・その前月・前々月の月平均額が対象です。 - 非上場株式の評価額
気配相場の有無によって評価基準が決まります。 - 生命保険金や死亡退職金の評価額
相続放棄する人がいた場合でも法定相続人全員分が加味され、次の計算式で算出されます。
受取金額-(非課税枠=500万円×法定相続人の数) - 一般動産の評価額
原則的に価格または調達価格で評価します。 - ゴルフ会員権の評価額
取引相場の70%で評価します。 - 美術品や骨董品の評価額
専門家に鑑定してもらって評価額を決めます。