遺産相続の基礎知識
どのように遺産相続は配分されるのか
遺産相続とは被相続人が亡くなった時点で自動的に遺産が相続人に継承されるもの。相続人であれば、その権利は法的な手続きや届出をしなくても発生し、被相続人が知らなかったとしても相続は有効となります。遺言書がある場合、その内容が優先されるものの、民法では遺留分が設定されていて、主には以下のようになっています。
- 直系尊属の父母・祖父母だけが相続人の場合=遺産の1/3
- それ以外の場合=遺産の1/2
なお、被相続人の兄弟姉妹に対しての遺留分はありません。法定相続人全員が合意すれば留意分も関係なく遺産配分できますし、当事者間で合意できない場合は簡易裁判所で調停をするようなケースもあります。
遺産相続に必要な各種書類など
実際に資産を分割するにあたっては必要となる書類がいくつかあります。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本など
- 法定相続人全員の戸籍謄本など
- 関係者全員の印鑑証明書
- 相続関係説明図
- 遺産分割協議書
遺産相続で手続きが必要となるのは主に以下のような資産です。
- 銀行預金、各種保険、有価証券、不動産、自動車、会員権
名義変更や解約、保険金の受取などには所定の用紙と戸籍謄本などを提出して、関係者の署名と実印も必要となります。
遺産相続の3つの種類
遺産相続には3つの種類があるので、それらも簡単に説明しておきましょう。
- 単純承認
遺産をすべて相続するもので、負債も含まれるため返済義務が発生します。相続した後に大きな負債があることがわかっても、原則的に相続放棄はできないので注意が必要です。 - 限定承認
負債などマイナスの遺産を相続しない方法で、法定相続人全員で申請する必要があり、手続きに手間がかかります。 - 相続放棄
多額の負債があるなど相続することで相続人に負の遺産となるような場合、すべての財産相続を放棄するための手続き。個々の相続人が申請・手続き可能ですが、他の相続人が単純承認となるため、全員で協議した上で手続きするのがベターです。